2016秋、あまりに直前キャンセルが多かったため
2016/11より 直前キャンセルと無断キャンセルのみ
下記の通りキャンセル料をいただくことにしました。
縮毛矯正は時間がかかります。
往復の時間等入れたらまさに半日以上がかりですから
1か月以上前から
家の都合を工夫、調整したり、有休を使ったり
学校を休んだり。
計画的にご予約いただくことがほとんどです。
つまり直前(前日の夜や当日)に
急にキャンセルで空いたところで、
ほとんどの場合は別のお客さんは入りません。
店からすると美容師1人の4時間半枠を確保していますがその枠は無駄になります。
当然人件費はかかりますし、
本来は他のお客さんが入れたはずなので大きな機会損失です。
当然そういったイレギュラーが起こる前提で料金設定をし、
経営していくのがオーナーの仕事ではあります。
しかし直前での変更やキャンセルが想定以上に自由にされると、お店が成り立ちません。
そこまで多発しない想定で、
完全マンツーマンの縮毛矯正専門サロンとしてはお値打ちな価格にしていますので
月に5,6件以上となるととても大きな打撃となります。
来店予定時刻の直前24時間以内にキャンセル・変更をされた方が対象で
キャンセル料を頂戴しています。
(規定適用当初は72時間以内をキャンセル料対象にしていましたが、
ライン公式アカウントの活用により穴埋めがしやすくなりましたので改正しました)
宿泊施設等と同じく、
《理由に関わらず》
ご来店予定時刻から24時間以内の変更やキャンセルは
キャンセル料が発生します。
(台風や大雪、感染症の拡大等、常識的に考えて危険と弊社が判断した場合、
またはご説明いただいた結果、弊社がキャンセル料免除の判断をすることがあります。)
キャンセル料の法的根拠についてはページ下部に詳細があります。
縮毛矯正キャンセル料規定
※現在、トリートメントメニューと西森指名の縮毛矯正のご予約は
キャンセル料を免除しています。
A.ご予約時刻より24時間以上前のキャンセルや変更
∟¥0 キャンセル料は発生しませんが 出来るだけ早くご連絡ください。
B.予約時間から24時間以内 又は寝坊等、
時刻を過ぎてからの キャンセルや変更(悪意の無い場合)
∟¥5,000(振込み) ※2023年3月から¥8000→¥5000へ改定
(判例では見積額から材料費(使用しないため)を引いた額ほぼまるまる認められますので約18000円の
請求が認められるとのことですが、
悪意のないキャンセルやうっかり忘れ、体調不良などは誰にでもありますので、
かなり少なめのこちらの額にしております)
C.連絡なしの無断キャンセル(いわゆるブッチ)の場合
∟粗利相当全額 (ながなわ担当枠¥19,800
ジョー、藤井、和田担当枠¥17,820)
さらに対応がなく、最終的に弁護士、司法書士を利用した場合はその実費分全額
(Bのキャンセル料支払い前にLINEブロックや電話やメールも返答が無い上、
振り込みも期日までに行われない など、逃げ得を狙っていると判断した場合は悪意があると判断し、Cと同じ粗利相当全額分を請求します。)
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一切連絡がつかない、嫌がらせのカラ予約等、悪質と判断した場合
最終的には内容証明の送付から法的措置をとります。
弁護士費用(着手金+開示請求~内容証明送付に関わる全て おおよそ5,6万)も、
その為に長縄が動いた分(1日仕事が潰れる+交通費等)も全て請求します。
そんな面倒なことしないだろ、脅しだろと思われるかもしれませんが、
やります。数か月かかりますがこれまでも数回やってます。
さらに2022年秋から法改正により、煩雑だった開示請求が非常にスムーズになり、
これまで以上にハードルが下がりました。
お振込先(振込手数料ご負担ください)
・三菱東京UFJ銀行 金山支店 普通 0222949 (株)アンレーベル
上記口座へ、ご来店予定だった日から1週間以内にお振込ください。
期日が土日祝の場合は翌平日となります。
unlabelは1日3枠 完全予約制です。
1日に何十人もこなすような薄利多売店ではありません。
1つのドタキャンでの損失は非常に大きなものになります。
店の2万円の備品を壊されたのと同じと思っていただいて差し支えありません。
正直、キャンセル料8000円をいただいても補填としては不足ですが、
技術を提供していないのに粗利相当額を全額請求するのも気が引けるため
基本的には(連絡がつく場合は)損失額の一部にとどめています。
予約というものは、当店に限らず
民法上れっきとした【契約】です。
ドタキャンや連絡なしの無断キャンセルは、
こちらに一切の非がない一方的な契約破棄ということで
実際にお支払いいただいております。
よろしくお願いいたします。
※補足
キャンセル料算出の計算 ※京都地裁判例より
キャンセル料というものは、
そのキャンセルをしたタイミングごとで再販率が変わるため、
以下の計算でケースごとに算出することが適当とされます。
この計算値以上(キャンセルにより被った平均的な損害額以上)は請求できません。
計算式は以下の通りです。
この計算式は裁判でも実際に使用され、道徳的にも法的にも妥当だと考えられます。
この平均的損害額と言われる範囲内での支払いが求められます。
=(キャンセル時見積額×粗利率)-(キャンセル時見積額×
つまり
右側=キャンセル時見積額×粗利率×(100%-再販率%)
ちょっとわかりにくいので
・キャンセル時見積額2万円と仮定
・粗利は90%(美容系の一般的な粗利率)と仮定して計算してみます。
①当日、予約時刻を過ぎてからのキャンセル(ブッチ等も含)
(2万円×粗利90%) -(2万円×粗利90%×再販率0%) =18000円-0円
=この場合法律上適当なキャンセル料は18000円までの範囲
②当日の3時間前の直前キャンセル(直前すぎて埋まることは滅多になし)
(2万円×粗利90%) -(2万円×粗利90%×再販率5%) =18000円-900円
=この場合法律上適当なキャンセル料は17100円までの範囲
③前日(24時間前)の直前キャンセル(埋まることもそれなりにありますがやや埋まらない確率のほうが高い)
(2万円×粗利90%) -(2万円×粗利90%×再販率40%)=18000円-7200円
=この場合法律上適当なキャンセル料は10800円までの範囲
④2日前のキャンセル(多くの場合埋まる)
(2万円×粗利90%) -(2万円×粗利90%×再販率90%)=18000円-16200円
=この場合法律上適当なキャンセル料は1800円までの範囲